人気ブログランキング | 話題のタグを見る

私たちの日本の現在と未来を考え一歩を踏み出そう。情報探偵・ジョニーT


by jony7h

賠償責任保険と示談交渉について

自動車保険では、被保険者が事故相手から損害賠償請求を受けた際に、被保険者が弁護士ではない損害保険会社社員に相手当事者と示談交渉を委任することについて、非弁活動という観点から違法性が昔から問題視されているようです。
法律的に非弁活動に抵触するかは決着がつかず現在に至っているが、厳密に法解釈すれば弁護士法の非弁行為に該当すると考えられている。
※非弁行為(ひべんこうい)とは、法律で許されている場合を除いて、弁護士法に基づいた弁護士の資格を持たずに弁護士法72条の行為(弁護士業務)を反復継続の意思をもって行うこと。
これについて、社団法人日本損害保険協会と財団法人日弁連交通事故相談センターとの間に、対人事故については1973年9月に、対物事故については1982年7月にそれぞれ覚書を締結し、弁護士資格のない保険会社社員による示談代理交渉が一般化したと言われ現在に至っている。

しかし、一般的な賠償責任保険では、弁護士法72条の非弁行為により現在も示談交渉は、保険会社ではサービスとして扱うことができません。

ここで、一般的な賠償責任保険について考えてみよう。
賠償責任保険では、争訟費用は含まれると約款に明記してあります。
ただし、賠償責任保険でいう争訟費用とは、相手方が法的手続きを行ったがゆえに支出することになった争訟費用であって、被保険者自身が示談交渉を代理人(弁護士)に委任する費用ではないので注意をする必要があります

ということは、被保険者から提訴する場合、保険会社は承認しないということです。
相手から提訴された場合、保険会社へ通知していないと保険会社は承認しない場合もある。という事にも注意が必要です。
相手から提訴された場合、自分で弁護士を手配しても保険で賄われますが、その注意点は以下のとおりです。
弁護士報酬は完全自由化されていますから、相手から提訴された場合、被保険者が自由に弁護士を選任すると、ビックリするような高額な弁護士報酬の請求を受けることになる場合があります。
そこで、保険会社は被保険者から事前に通知を受け、弁護士報酬等に関して事前に合意できる場合でなければ承認しないということです。


示談交渉サービスがない為、示談後に保険会社へ保険金を請求するわけですが、示談金として支払った総額全てが保険金として支払われるわけではありません。何故なら、法律上(民法)認められる金額でしか保険会社は支払わないからです。
つまり、保険会社は、独自に正当と認定した金額しか支払わないということに注意するべきでしょう。

物の損害であれば、時価額ベースで損害額を評価しなければなりませんし、間接損害については相当因果関係のあるものでなければ損害額に含めることができません。また、被害者過失があれば、過失分を減額しなければなりません。
これらの知識がないまま示談した結果、正当な賠償金より多額の示談金を支払っていたとしても、賠償責任保険からは正当な賠償金分しか保険会社は支払わないという事を理解しておく必要があります。

名前
URL
削除用パスワード

※このブログはコメント承認制を適用しています。ブログの持ち主が承認するまでコメントは表示されません。

by jony7h | 2013-09-12 08:00 | リスクマネジメント | Trackback | Comments(0)