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私たちの日本の現在と未来を考え一歩を踏み出そう。情報探偵・ジョニーT


by jony7h

人としての応急処置の必要性

事故現場における一般市民による応急手当が積極的に行われていない理由として、「手当の方法がわからないから」「手当した結果、かえって症状が悪化したりすると責任を問われかねないから」と、法的責任の問題が応急手当て普及の大きな障害理由となっていることが分かっています。
調査報告によると、救急隊が通報を受けてから現場到着まで平均5.5分もかかり、この間の応急手当が重要とされている。
法的義務でなく道義的問題の応急手当について、民法の「緊急事務管理」に当たり、「法律的には悪意または重過失がない限り、善意で実施した応急手当の結果に民事的責任を問われることはまずない」としています。
刑事上も、救命手当ては「社会的相当行為」として違法性を問われず、「注意義務が尽くされていれば過失犯は成立せず、その注意義務の程度は医師などに比べて低い」としている。

事故現場における応急手当について 2003年(平成15)11月、 内閣府世論調査より

事故現場で第三者が応急手当をしたことで被害者の容体が悪化しても、第三者は法的責任を問われる可能性は低いということです。
つまり、緊急的に人の命が関係する時には、躊躇なく人を助けるという事が人間として大切という当たり前の事が認められています。

以下、毎年発生する水に関係する事故の判例などを記載してみました。
■2006年2月24日、広島県呉市
呉市営プールでおぼれて体に後遺障害が残ったのは、市の管理運営に問題があったとして、県南部に住む男性(25才)が呉市に約1億6300万円の支払いを求めた訴訟の判決が2月24日、広島地裁呉支部であった。
判決によると、男性は当時中学生だった1994年7月、呉市二河町の呉市営プールで友人3人と泳いでいた際におぼれ、プールサイドの監視員が助けたが、事故直後には発見できずに救出が遅れたため、男性は酸素欠乏に陥り、高次脳機能障害を負った。
裁判長は「市は安全配慮義務を怠り、プール全体を常時把握できるように監視員が配置されておらず救出が遅れた」と指摘し、呉市に1億1600万円の賠償を命じた。

■2006年2月21日、宮崎県延岡市、
2000年6月30日、プールの水面に浮いている児童を教師が見つけ病院に運んだが、児童は意識不明の重体が続き、意識が戻った後も脳に障害が残った事故。
宮崎県延岡市は2006年2月21日、市立小学校の水泳授業中におぼれ、脳に障害が残った当時小学4年の男子児童と両親に、慰謝料など計約1億3800万円を支払い示談することを決めた。
水泳授業には児童約120人が参加していたが、市は「児童数が多く、教師の目が行き届かなかった部分があった」と、学校側の管理責任に落ち度があったことを認めた。

■2006年2月9日、兵庫県三木市
三木土地改良事務所が2004年9月、ため池の南側に、地下水を逃がす水路を作る工事を開始。入り口にフェンスを設けて周囲を立ち入り禁止にしたが、2005年3月末の工事中断時にフェンスを撤去。2005年5月16日、虫捕りをしていた小学1年の男児(当時6才)と幼稚園児(5才)がため池の水路に転落しておぼれ、6才男児が死亡した。
事故後、兵庫県知事が遺族に謝罪。工事の中断期間中に、安全管理の責任を負う地元の水利組合にきちんと引き継ぎをしていなかったと説明した上で「事前に何らかの安全対策を講じることも可能だった」と管理ミスを認めた。
兵庫県は2006年2月9日、安全管理のミスを認め慰謝料5000万円を支払うことで遺族と合意した。

■1984年(昭和59)福岡地裁判決
市営プールで開催された「母と幼児の水泳教室」に参加した母親が参加者以外の幼児(三歳八か月)を同伴し、自ら水泳指導をうけている間に同幼児が溺死した事故につき、プールの人的施設及び管理体制の両面に瑕疵ありとして市の賠償義務が認められたが、原告側にも過失ありとして六割の過失相殺がなされた。
■1977年(昭和52)広島地裁判決
小学二年の児童のプール水死事故につき市にプールの設置管理に瑕疵があるとして賠償責任を認めたが、右児童の両親にも監督義務のけ怠があつたとして六割の過失相殺を認めた。

※裁判例の詳しい内容は、判例集等にて判決文をご参照下さい。

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by jony7h | 2016-07-14 07:13 | リスクマネジメント | Trackback | Comments(0)