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by jony7h

製造・生産物責任法(PL法)について

製造・生産物責任法(以下、PL法)とは、製造・生産物の欠陥によって生命・身体又は財産に損害を被ったことを被害者が証明した場合、製造・生産物業者などに対して損害賠償を求めることができる法律です


PL
法では、製造・生産物を「製造又は加工された動産」と定義しています。

製造・生産物業者から流通業者(卸・小売・販売を含む)を経て最終的に消費者へ経緯して消費者が損害を被った場合を範囲とします。

欠陥の有無については、事故を起こした製品ごとに製造・生産物の特性・通常予見される使用形態、流通経路における製造販売業者などが製品を引き渡した時期、その他の事情を考慮して、個別的・具体的に判断されます。

また、製造・生産物の欠陥により生命・身体または他の財産に損害を被った場合のことを拡大損害といいPL法の対象になります

拡大損害となる例としては、

加工された食品を食べたら異物が混入していて歯が折れた。

飲食物の中に食中毒の原因である微生物・化学物質・自然毒などが付着し病院に入院した。

家電製品が突然火を噴いてカーテンが燃えた。

自転車走行中に自転車の欠陥により突然壊れ転倒しケガをした・・・等。

拡大損害とならない例としては、

食品にカビが生えていたことやラジオの音が出なくなった等、自然発生的なものや故障などは対象外となります。


PL
法に基づいて被害者が損害賠償請求するには、

1.製造・生産物に欠陥があったこと。

2.拡大損害が発生したこと。

3.製造・生産物の欠陥により損害が生じたこと。

この三つの事実を被害者側が証明する必要があります。

では、実際にPL事故が発生した場合、どうすれば良いのでしょうか?

1.事故現場などの状況を保存し、事故品や被害事実などの周囲の状況を伝票や写真・ビデオに撮るなどして、現場の状況が確認できるものとして保存すること。

2.病院で治療した場合は、領収書や診断書をとっておくこと。

3.証拠となる書類は、念の為コピーしておくこと。

4.事故品などを製造業者や警察・消防署などに渡すときは、必ず預かり証を受け取ること。

・・・などが大切です。

詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください


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by jony7h | 2017-07-27 12:46 | リスクマネジメント | Trackback | Comments(0)